相続による不動産の名義変更を弊所にご依頼いただいた場合、どのぐらいの費用が必要なのかについてご案内します。
まずは実費です。実費にはいくつか種類がありますので、1つずつ説明します。
名義の変更をする際に必要な税金です。弊所ではオンラインで申請を行った後、ネットバンキングにて納付しています。
税額は、名義変更をする不動産の固定資産評価額の1000分の4ですので、例えば、1000万円の土地であれば4万円です。
この登録免許税がいくらかによって、実費の金額は大きく変わります。
登録免許税は国税ですので、どの事務所様で手続をされても、ご自身で手続をされても、納める金額に変わりはありません。
相続による名義変更の場合、非常に多くの戸籍等を添付する必要があります。具体的には次のようなものです。
- 被相続人の10歳頃から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
- 相続人全員の現在戸籍(相続発生後に取得したもの)
- 新たに名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票
現在戸籍は1部450円、除籍・原戸籍は1部750円、住民票は1部300円程度です。
おまかせプランの場合、弊所での平均は4,500円程度です。
郵便を利用して書類のやり取りを行いますので、ある程度の郵送料が必要です。
特に、法務局への書類の提出と返却、お客様への完了書類の送付は、いずれも重要な書類を送付することになりますので、レターパックプラス(600円)を使用します。
1案件につき、弊所での平均は3,500円程度です。
登記情報というのは、名義変更の対象となる不動産が、現在、どのように登記されているのかを確認するためのもので、インターネットで見ることができます。
登記情報は1不動産につき331円です。
必ず全ての不動産について確認しますので、物件数が多い場合にはある程度の金額になります。
郵送で戸籍等を請求する場合、収入印紙や切手ではなく、定額小為替で支払うことになっています。
定額小為替には、額面が50円のものから1,000円のものまでありますが、1枚につき200円の発行手数料がかかります。50円の小為替でも手数料は200円です。
おまかせプランの平均は1,200円程度です。