相続登記に必要な書類
相続登記には、次のような書類が必要です。
必ず準備しなければならない書類
- 被相続人の10歳頃からご逝去までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 新たに名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票
- 当該年度の固定資産税の課税明細書または固定資産評価証明書
被相続人の戸籍等は、死亡の記載がある戸籍だけでは足りません。子どもの頃から死亡までの、連続したもの全てが必要で、通常は4部程度になります。
相続人全員の戸籍が必要なのは、相続発生時に相続人が生存していたことを証明するためです。したがいまして、相続発生後に取得したものが必要です。この戸籍は個人のものでもかまいません。
新たに名義にとなる相続人の住民票等が必要なのは、住所が登記されるので、その住所を証明するためです。
名義変更の際に納める登録免許税は、不動産の評価額によって決まります。そのため、不動産の評価額が記載されている固定資産税の課税明細書等が必要になります。
事案によって準備しなければならない書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
法務局は、住所と氏名によって人物の同一性を判断しますので、登記上の住所と本籍地が異なる場合には、住所を証明する書類が必要になります。
相続人のうちの誰かが単独で不動産を相続する場合など、法律で定められたものとは違う方法で相続する場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で捺印し、印鑑証明書を添付する必要があります。