相続による不動産の名義変更を弊所にご依頼いただいた場合、どのぐらいの費用が必要なのかについてご案内します。
実費
まずは実費です。実費にはいくつか種類がありますので、1つずつ説明します。
登録免許税
名義の変更をする際に必要な税金です。
法務局に提出する登記申請書に、収入印紙を貼付して納めるのが一般的です。
税額は、名義変更をする不動産の固定資産評価額の1000分の4ですので、例えば、1000万円の土地であれば4万円です。
この登録免許税がいくらかによって、実費の金額は大きく変わります。
当然ですが、登録免許税は、どの事務所様で手続をされても、もちろんご自身で手続をされても、納める金額に変わりはありません。
戸籍等取得手数料
相続による名義変更の場合、非常に多くの戸籍等を添付する必要があります。具体的には次のようなものです。
- 被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在戸籍(相続発生後に取得したもの)
- 新たに名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票
現在戸籍は1部450円、除籍・原戸籍は1部750円、住民票は1部300円程度ですので、必要なものを全てそろえると、数千円になります。
弊所での平均は4,500円程度です。
郵送料
通販パックでは、郵便を利用して書類のやり取りを行いますので、ある程度の郵送料が必要です。
特に、法務局への書類の提出と返却、お客様への完了書類の送付は、いずれも重要な書類を送付することになりますので、レターパックプラス(520円)を使用します。
1案件につき、弊所での平均は3,500円程度です。
登記情報
登記情報というのは、名義変更の対象となる不動産が、現在、どのように登記されているのかを確認するためのもので、インターネットで見ることができます。
昔で言うところの、登記簿の閲覧というものに該当します。
登記情報は1不動産につき332円です。
必ず全ての不動産について確認しますので、物件数が多い場合にはある程度の金額になります。
定額小為替発行手数料
郵送で戸籍等を請求する場合、請求書を入れた封筒の中に、収入印紙や切手ではなく、定額小為替を同封します。
どこの役所でも、戸籍等の郵送請求の場合は、定額小為替で支払うものと決まっています。
定額小為替には、額面が50円のものから1,000円のものまであるのですが、1枚につき200円の発行手数料がかかります。50円の小為替でも手数料は200円です。
定額小為替は、1案件につき平均すると8枚程度使用しますので、1,600円程度必要ということになります。
司法書士報酬
司法書士報酬は定額の55,000円(税込)です。
相続人が非常に多く複雑な事案でも、不動産の数が多く複数の管轄にまたがっている事案でも、報酬は一律55,000円(税込)です。
もちろん、戸籍等の取得手続や遺産分割協議書の作成費用も含まれていますので、追加報酬が発生することはありません。
お支払時期・方法
着手金や預り金などは必要なく、実費と司法書士報酬はいずれも、登記申請準備が整った段階でお支払をお願いしています。
ご請求時に銀行口座をお伝えいたしますので、そちらへご入金ください。
なお、ご請求書はPDFファイルをメール添付でお送りしており、基本的には紙媒体での発行は行いません。紙媒体での発行をご希望の場合には、その旨お申し出ください。
領収書は紙媒体で発行し、完了書類一式とともにご郵送いたします。
まとめ
以上が、弊所にご依頼いただいた場合の不動産の名義変更に必要な費用です。
登録免許税がいくらかによって総額は大きく異なりますが、名義変更費用の総額で、最も多い金額帯は80,000円前後だと思われます。
不動産の評価額がおわかりであれば、下記のページでお見積りをしていただけます。もちろん、直接のお見積り依頼も承っておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。