固定資産税の通知書は届いてるけど、登記はしなくていいの? | とのさき司法書士事務所

固定資産税の通知書は届いてるけど、登記はしなくていいの?

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こんにちは、とのさき司法書士事務所の外崎です。

相続登記の相談で、たまにこういう声を聞くことがあります。

「亡くなった父の土地の固定資産税は、もう私に届いてるんです」
「だから登記はしなくてもいいのかと思ってました…」

でも――
固定資産税の通知書が届いていても、それは“名義が変わった”という意味ではありません。

この記事では、「納税通知書の名義」と「登記名義」の違い、そしてなぜ登記が必要なのかを解説します。

固定資産税の通知書=名義変更済み、ではない

市区町村から届く固定資産税の通知書には、

  • 不動産の所在地
  • 評価額
  • 納税義務者の氏名

などが記載されていますが、これはあくまで「税金を請求する相手」を記載したものです。

つまり、

  • ✅ 固定資産税の通知書の宛名 → 実際に払ってる人(相続人)
  • ❌ 登記簿の名義 → 亡くなった被相続人のまま

というケースが多く、通知が届いているからといって名義変更が済んでいるわけではないのです。

市町村が通知書の宛名を変える理由

相続が発生しても、法務局から市町村へ「誰が相続したか」という情報が自動で届くことはありません。

実際は、

  • 相続人の誰かが役所に届け出た
  • 固定資産税の相談時に「この人が管理してます」と説明した
  • 登記をしていない状態でも、便宜的に通知先を変えただけ

ということが多く、あくまで“税務上の宛名を変えただけ”という状態です。

登記が済んでいないとどうなる?

  • 売却や担保に入れることができない
  • 将来の相続で相続人が増えて複雑になる
  • 義務化の対象となり、過料(10万円以下)の可能性がある

つまり、「通知が届いてる=安心」ではなく、登記を済ませないといざというときに動けないのが実情です。

義務化されています(2024年4月〜)

2024年から、相続登記は義務化されました。
相続があったことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

登記簿を見ると名義は「亡くなった〇〇さんのまま」なのに、
「自分に通知が届いているから大丈夫」と思って放置していた――というのは、義務違反につながるリスクがあります。

とのさき司法書士事務所では…

当事務所では、

  • 固定資産税通知書の名義と登記簿の名義を調査
  • 登記が必要かどうかを無料で確認(実費は必要です)
  • 名義が古いまま放置されていた不動産の一括手続き対応

など、「通知書は届いてるけどどうしたらいいの?」という方に、安心して任せていただけるサポートをご提供しています。

まとめ

  • 固定資産税の通知書が届いても、登記名義が変わっていないことは多い
  • 税の宛名変更と、登記の名義変更は別物
  • 登記しないと売却・相続・義務化対応に支障あり
  • 不安な場合は登記簿を確認 → 必要な手続きを進めるのが安全です

📩「登記はしてないけど通知は来てるから…」という方、今がちょうど確認のタイミングです。
まずはお気軽にご相談ください。