こんにちは、とのさき司法書士事務所の外崎です。
相続登記のご相談で、たまにこういうお話があります。
「家を相続したいんですが、昔の住宅ローンの抵当権がそのまま残っていて…」
「亡くなった父の名義のまま、抵当権もついたままなんです。これって登記できるんでしょうか?」
結論から言うと――
👉 抵当権が残っていても、相続登記はできます。
ただし、注意点もあるので、今回は「抵当権がついたままの不動産を相続登記する場合」について、実務に即してわかりやすく解説します。
抵当権とは?
抵当権とは、不動産を担保にしてお金を借りるときに設定される権利です。
住宅ローンや事業資金の借入などで設定されることが多く、債務を返し終わったあとには抹消登記(解除手続き)が必要です。
でも実際は、借金は完済しているのに、抹消登記はしていないというケースも多く、「抵当権だけが登記簿に残ったまま」の状態になっている不動産がたくさんあります。
相続登記は可能|抵当権はそのままでOK
ここが大事なポイントです。
👉 不動産に抵当権がついたままでも、相続登記は可能です。
つまり、登記簿の名義を「被相続人」から「相続人」に変える手続きは、抵当権を抹消していなくても行えます。
【例】
名義人:故・山田太郎(抵当権つき)
→ 相続登記で子どもである山田一郎名義に変更(抵当権はそのまま残る)
ただし、抵当権を抹消したいなら別手続きが必要
抵当権を消したい場合は、「抵当権抹消登記」という別の申請が必要です。
通常は以下のような書類が必要になります:
- 金融機関から発行された「登記原因証明情報」
- 抵当権設定時の登記済証または登記識別情報
- 金融機関からの委任状
相続登記と抵当権抹消は同時でOK
ほとんどの場合、被相続人の名義から相続人への相続登記と同時に抵当権抹消登記を申請することになります。
まず不動産の名義人を被相続人から相続人に変更し、その相続人が抵当権の抹消を申請するという流れです。
とのさき司法書士事務所の対応
当事務所では以下のようなケースでも対応しています:
- 抵当権が残っているが、相続登記だけ先に済ませたい
- 抵当権の抹消も合わせて対応してほしい
登記簿を事前に確認し、最短で登記が完了できるように手順をご提案します。
まとめ
- 抵当権が残っていても、相続登記は可能です
- 抵当権を消したい場合は「別の抹消登記」が必要
- 相続登記と抵当権抹消登記は同時に申請
📩 「抵当権があるから登記できないと思っていた…」という方も、ぜひ一度ご相談ください。
登記簿の確認から、費用・手順のご案内までしっかりサポートいたします。