こんにちは、とのさき司法書士事務所の外崎です。
相続登記の相談で、よくこんな不安の声を聞きます。
「登記済証(いわゆる権利証)が見つからないんですが…」
「10年前に登記識別情報通知をもらったはずなのに、どこにしまったかわからない…」
でもご安心ください。
相続登記に限っては、登記済証や登記識別情報がなくても手続きはできます。
今回は、その理由と注意点について、わかりやすく解説します。
登記済証・登記識別情報とは?
登記済証(いわゆる「権利証」)や登記識別情報(パスワードが印刷された通知書)は、
不動産の所有者がその権利を持っていることを示す書類です。
通常の売買や贈与で不動産の名義を変更するときには、この書類がないと本人確認が難しくなり、
「事前通知制度」や「司法書士による本人確認」などの手続きが必要になります。
でも、相続登記の場合は不要です
相続登記では、登記名義人(亡くなった方)はすでに亡くなっているため、「本人が権利を持っていること」を証明する必要がありません。
そのため、相続登記においては、
- 登記済証(権利証)
- 登記識別情報通知
これらがなくても、登記を進めることが可能です。
戸籍や遺産分割協議書で証明するのが基本
相続登記で求められるのは、
- 被相続人が誰なのか
- 誰が相続するのか
- 相続人全員の合意(または法定相続分)
を証明することです。
これらは、
- 戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書・評価証明書
などで十分に証明できるので、「権利証がないから登記できない」ということはありません。
ただし、他の手続きでは必要になることも
相続登記自体には不要ですが、その後の手続きで登記識別情報が必要になることがあります。
たとえば:
- 相続登記が終わった後、その不動産を売却する場合
- 融資の担保に入れる場合
- 他の相続人に譲渡する場合
このようなときには、登記完了後に発行される登記識別情報通知を紛失しないよう注意が必要です。
とのさき事務所ではこんなサポートをしています
当事務所では、
- 「これは提出しないといけないのかな?」と迷う書類の整理
- 登記後の不動産売却や名義変更のアドバイス
相続登記だけでなく、その後の手続きまで視野に入れたサポートを行っています。
まとめ
- 相続登記では、登記済証や登記識別情報がなくても問題ありません
- 戸籍や協議書などで相続関係が証明できればOK
- ただし、登記完了後に交付される登記識別情報は、大切に保管を
- 書類が見つからないときも、落ち着いてご相談ください
📩 「権利証がないけど大丈夫ですか?」という段階でも、お気軽にどうぞ。
不安をなくして、スムーズに手続きを終えられるようお手伝いします。