法定相続情報一覧図とは?メリット・必要書類・作成の流れを司法書士がわかりやすく解説 | とのさき司法書士事務所

法定相続情報一覧図とは?メリット・必要書類・作成の流れを司法書士がわかりやすく解説

相続手続きの基礎知識

相続手続きを進める際、

「法定相続情報一覧図という書類があるらしいけど、何のために使うの?」

と思われたことはありませんか?

法定相続情報一覧図は、相続人が誰なのかを法務局が証明してくれる書類です。
相続登記だけでなく、銀行の預金解約や証券会社の名義変更など、さまざまな相続手続きで利用できます。

この制度を利用すれば、戸籍謄本一式を何度も提出する必要がなくなり、相続手続きを効率よく進めることができます。

もっとも、法定相続情報一覧図を取得するためには戸籍の収集や一覧図の作成が必要です。
相続関係によっては戸籍の収集が複雑になったり、一覧図の記載方法で迷ったりすることもあります。

この記事では、司法書士である私が、

・法定相続情報一覧図とは何か
・利用するメリット
・取得に必要な書類
・作成から取得までの流れ
・よくある疑問や注意点

について、実務経験を踏まえながらできるだけわかりやすく解説します。
これから法定相続情報一覧図の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係を一覧にまとめた書類です。
法務局に戸籍謄本などの必要書類とともに提出し、内容に問題がなければ法務局の認証を受けた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
この一覧図の写しは、相続登記だけでなく、銀行の預金解約や証券会社の名義変更など、さまざまな相続手続きで利用することができます。

法定相続情報一覧図と法定相続情報証明制度の違い

よく混同されますが、「法定相続情報一覧図」と「法定相続情報証明制度」は同じものではありません。
法定相続情報証明制度とは、法務局が相続関係を証明する制度全体の名称です。
一方、法定相続情報一覧図は、その制度を利用する際に作成する相続関係の一覧表を指します。

実際の手続きでは、「法定相続情報一覧図を作成し、法定相続情報証明制度を利用して法務局から一覧図の写しを取得する」という流れになります。

なぜ法定相続情報証明制度が作られたのか

以前は、銀行や証券会社、法務局などで相続手続きを行うたびに、戸籍謄本一式を提出する必要がありました。
相続手続きが複数ある場合は、同じ戸籍を何度も提出しなければならず、手続きの負担が大きいという問題がありました。

そこで平成29年(2017年)から始まったのが法定相続情報証明制度です。
法務局が認証した法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、戸籍謄本の代わりとして利用できるため、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。

法定相続情報一覧図を利用するメリット

法定相続情報一覧図を取得しておくと、相続手続きを効率よく進めることができます。
特に、相続登記だけでなく銀行や証券会社など複数の手続きを行う場合には、大きなメリットがあります。

戸籍謄本一式を何度も提出する必要がなくなる

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本など、多くの書類が必要になります。
法定相続情報一覧図がない場合、相続登記や銀行手続きなどを行うたびに、これらの戸籍謄本一式を提出しなければならないことがあります。
一方、法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、戸籍謄本の代わりとして利用できるため、同じ書類を何度も提出する手間を減らすことができます。

複数の相続手続きを同時に進めやすい

相続が発生すると、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や証券口座の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
法定相続情報一覧図の写しは複数通取得することができるため、それぞれの手続き先へ同時に提出することが可能です。
そのため、相続手続きを効率よく進めやすくなります。

発行手数料がかからない

法定相続情報一覧図の写しは、法務局へ申出を行うことで取得できますが、法務局へ支払う手数料はかかりません。
戸籍謄本などの取得費用は必要になりますが、制度自体は無料で利用することができます。

相続人であることを説明しやすくなる

金融機関や各種手続き先では、相続人であることを証明する必要があります。
法定相続情報一覧図には、被相続人と相続人との関係が一覧で記載されているため、相続関係をわかりやすく示すことができます。
戸籍謄本を何通も確認する必要がなくなるため、手続きを受ける側にとっても分かりやすい資料となります。

法定相続情報一覧図はどのような手続きで使える?

法定相続情報一覧図は、さまざまな相続手続きで利用することができます。
特に、不動産や預貯金など複数の財産がある場合には、取得しておくことで手続きをスムーズに進めやすくなります。

相続登記

法定相続情報一覧図は、不動産の名義変更を行う相続登記で利用することができます。
法務局へ相続登記を申請する際には、通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを添付します。
法定相続情報一覧図を取得している場合には、戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを利用することができます。

相続登記の概要や基本的な流れについては、相続登記とは?基本からわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。

銀行の預貯金の相続手続き

銀行口座の解約や名義変更などの相続手続きでも利用することができます。
金融機関によって取扱いが異なる場合はありますが、多くの金融機関では法定相続情報一覧図の写しを利用することができます。
複数の銀行口座がある場合には、特に便利な制度といえるでしょう。

証券会社の相続手続き

株式や投資信託などを相続する場合にも利用することができます。
証券会社ごとに必要書類は異なりますが、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本一式の提出を省略できる場合があります。

その他の相続手続き

法定相続情報一覧図は、このほかにも相続税申告や保険金請求など、さまざまな相続手続きで利用されることがあります。
保険金請求や年金手続きなどでも多くの場合、利用可能です。
ただし、手続きの内容によっては、遺産分割協議書や印鑑証明書など、法定相続情報一覧図以外の書類が必要になることがあります。

相続財産が複数ある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくことで、戸籍謄本を何度も提出する手間を減らすことができます。

法定相続情報一覧図の取得に必要な書類

法定相続情報一覧図を取得するためには、法務局へ一定の書類を提出する必要があります。
具体的な必要書類は相続関係によって異なりますが、基本的には「被相続人に関する書類」「相続人に関する書類」「法定相続情報一覧図」の3つに分けることができます。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。
これらの戸籍をもとに、法務局は相続人が誰であるかを確認します。
また、被相続人の最後の住所を証明するため、住民票の除票や戸籍の附票などが必要です。

相続人に関する書類

相続人については、戸籍謄本や住民票などが必要になります。
また、相続関係によっては追加の戸籍謄本等が必要になることがあります。

法定相続情報一覧図

戸籍等を集めるだけでなく、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を作成して提出する必要があります。
法定相続情報一覧図には、被相続人と相続人との関係を法務局所定のルールに従って記載します。

必要書類は相続関係によって異なるため、戸籍の取得を始める前に確認しておくことが大切です。
なお、必要書類については法定相続情報一覧図の必要書類を司法書士がわかりやすく解説で詳しくご案内していますので、あわせてご覧ください。

法定相続情報一覧図の作成から取得までの流れ

法定相続情報一覧図は、戸籍を集めて法務局へ申出を行うことで取得することができます。
大まかな流れは次のとおりです。

STEP1 必要書類を収集する

まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人に関する書類を収集します。
相続関係によっては、取得する戸籍の数が多くなることもあります。

STEP2 法定相続情報一覧図を作成する

収集した戸籍をもとに、被相続人と相続人との関係を一覧図にまとめます。
法務局が公表している記載例を参考にしながら作成することができます。

STEP3 法務局へ申出を行う

必要書類と法定相続情報一覧図をそろえて、法務局へ申出を行います。
申出は窓口だけでなく、郵送によって行うことも可能です。

STEP4 法定相続情報一覧図の写しを受け取る

法務局で内容が確認されると、認証された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
取得した写しは、相続登記や銀行手続きなどに利用することができます。

実際の作成方法や記載例については、別の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

法定相続情報一覧図に有効期限はある?

法定相続情報一覧図の写し自体に、法律上の明確な有効期限が定められているわけではありません。
そのため、過去に取得した法定相続情報一覧図の写しであっても、手続き先の取扱いによっては利用できる場合があります。
ただし、手続き先によっては「発行から何か月以内のもの」といった取扱いをしている場合もありますので、注意が必要です。
特に銀行や証券会社などで利用する場合には、提出前に確認しておくと安心です。

法務局での保存期間は5年間

法定相続情報一覧図は、申出をした法務局で一定期間保存されます。
保存期間は、申出日の翌年から起算して5年間です。
この期間内であれば、追加で法定相続情報一覧図の写しが必要になった場合に、再交付を受けることができます。

再交付を受けられる人には制限がある

法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けられるのは、原則として、最初の申出の際に「申出人」となった方です。
相続人であれば誰でも自由に再交付を受けられるわけではありません。
そのため、後から追加で必要になる可能性がある場合には、最初の申出時に必要な通数をよく考えておくとよいでしょう。

早めに取得しすぎる必要はない

法定相続情報一覧図は便利な書類ですが、相続手続きの予定がしばらくない場合には、急いで取得する必要がないこともあります。
一方で、銀行手続きや相続登記などをまとめて進める予定がある場合には、先に取得しておくことで手続きを進めやすくなります。
有効期限そのものよりも、「いつ、どの手続きで使うのか」を考えて取得することが大切です。

法定相続情報一覧図を利用する際の注意点

法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、取得すればすべての相続手続きが完了するわけではありません。
利用する際には、いくつか注意しておきたい点があります。

相続放棄や遺産分割協議の内容は反映されない

法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて法定相続人を明らかにするための書類です。
そのため、相続放棄をした人がいる場合や、遺産分割協議によって特定の相続人が財産を取得することになった場合でも、その内容が一覧図に反映されるわけではありません。
たとえば、不動産を長男が相続することになっていても、法定相続情報一覧図だけで「長男が不動産を取得する」と証明できるわけではありません。
このような場合には、法定相続情報一覧図とは別に、遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。

戸籍の収集が不要になるわけではない

法定相続情報一覧図を取得するためには、最初に戸籍謄本等を集める必要があります。
つまり、法定相続情報一覧図は「戸籍を集めなくてもよくなる制度」ではありません。
一度戸籍を集めて法務局の認証を受けることで、その後の相続手続きで戸籍謄本一式を何度も提出する手間を減らせる制度です。

一覧図の記載に誤りがあると補正になる

法定相続情報一覧図は、戸籍の内容に基づいて正確に作成する必要があります。
相続人の記載漏れや続柄の誤り、住所の記載ミスなどがあると、法務局から補正を求められることがあります。
特に、代襲相続や数次相続がある場合には、相続関係が複雑になりやすいため注意が必要です。

一覧図だけで手続きが完結するとは限らない

法定相続情報一覧図は、相続関係を証明するためには便利な書類です。
ただし、実際の相続手続きでは、手続きの内容に応じて遺産分割協議書、印鑑証明書、本人確認書類、金融機関所定の書類などが必要になることがあります。
法定相続情報一覧図は、あくまで相続関係を示すための書類であり、すべての必要書類の代わりをしてくれるものではありません。

このように、法定相続情報一覧図はとても便利な書類ですが、制度の役割を正しく理解して利用することが大切です。

法定相続情報一覧図に関するよくある質問

ここでは、法定相続情報一覧図についてよくある質問をまとめました。

法定相続情報一覧図は自分で作れますか?

法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することもできます。
法務局のホームページには記載例も掲載されていますので、相続関係がシンプルな場合であれば、ご自身で作成できることもあります。
ただし、代襲相続や数次相続がある場合、相続人の数が多い場合などは、戸籍の読み取りや一覧図の作成が難しくなることがあります。

法定相続情報一覧図の取得にはどれくらい時間がかかりますか?

法務局へ申出をしてから交付されるまでの期間は、法務局の混雑状況や内容によって異なります。
書類に不足や誤りがなければ、比較的短期間で交付されることもあります。
ただし、戸籍の収集に時間がかかることもありますので、相続手続きを急いでいる場合には、早めに準備を始めることをおすすめします。

法定相続情報一覧図は何通でも取得できますか?

法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数を取得することができます。
複数の銀行や証券会社で同時に手続きを進めたい場合には、あらかじめ複数通取得しておくと便利です。
また、申出をした法務局での保存期間内であれば、再交付を受けることもできます。

法定相続情報一覧図を取得すれば戸籍は不要になりますか?

法定相続情報一覧図を取得するためには、最初に戸籍謄本等を集める必要があります。
そのため、法定相続情報一覧図は「戸籍を集めなくてよくなる書類」ではありません。
一度戸籍を集めて法務局の認証を受けることで、その後の相続手続きで戸籍謄本一式を何度も提出する手間を減らせる書類です。

法定相続情報一覧図は相続登記に必ず必要ですか?

法定相続情報一覧図は、相続登記で利用できますが、必ず取得しなければならない書類ではありません。
戸籍謄本等を添付して相続登記を申請することもできます。
ただし、銀行手続きや証券会社の手続きなど、相続登記以外にも複数の手続きがある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと便利です。

法定相続情報一覧図だけで相続手続きは完了しますか?

法定相続情報一覧図だけですべての相続手続きが完了するわけではありません。
たとえば、遺産分割協議をした場合には遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になります。
また、金融機関ごとの相続届や本人確認書類など、手続き先ごとに別の書類が必要になる場合もあります。
法定相続情報一覧図は、相続関係を証明するための便利な書類ですが、すべての必要書類の代わりになるわけではありません。

司法書士に依頼した方がよいケース

法定相続情報一覧図は、ご自身で作成して取得することもできます。
相続人が配偶者と子だけの場合など、相続関係がシンプルであれば、ご自身で手続きを進めることも、それほど難しくはありません。
一方で、戸籍の収集や一覧図の作成が難しくなるケースでは、司法書士に依頼した方がスムーズです。

戸籍の数が多い場合

法定相続情報一覧図を取得するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集める必要があります。
本籍地を何度も移している場合や、古い戸籍をたどる必要がある場合には、戸籍の収集だけでも時間と手間がかかります。
また、戸籍を集めたつもりでも、一部が不足していると法務局で手続きが進まないことがあります。
戸籍の数が多くなりそうな場合には、最初から司法書士に依頼するのも有効な選択肢です。

相続人が多い場合

相続人の数が多い場合、相続関係の確認や一覧図の作成が複雑になります。
兄弟姉妹が相続人になるケースや、甥・姪が相続人になるケースでは、集める戸籍の範囲も広くなりやすいです。
相続人を漏れなく確認する必要があるため、戸籍の読み取りに慣れていない方にとっては負担が大きくなります。

相続登記もあわせて進めたい場合

不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の取得だけでなく、相続登記も必要になります。
法定相続情報一覧図は相続登記にも利用できますが、それだけで相続登記が完了するわけではありません。
遺産分割協議書や登記申請書など、相続登記に必要な書類を別途準備する必要があります。
法定相続情報一覧図の取得と相続登記をまとめて司法書士に依頼すれば、手続きを一体として進めることができます。

忙しくて手続きを進める時間がない場合

法定相続情報一覧図の取得には、戸籍の収集、一覧図の作成、法務局への申出など、いくつかの作業が必要です。
平日に役所や法務局とやり取りする必要がある場面もあります。
仕事や家事で忙しく、相続手続きに時間をかけるのが難しい場合には、司法書士に依頼することで負担を減らすことができます。

法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、相続関係によっては戸籍の収集や一覧図の作成が複雑になることがあります。
「自分でできるか不安」「相続登記もあわせて進めたい」という場合には、司法書士へ相談してみるとよいでしょう。

まとめ

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人との関係を一覧にまとめ、法務局の認証を受けた書類です。
相続登記だけでなく、銀行の預貯金の相続手続きや証券会社の手続きなど、さまざまな相続手続きで利用することができます。

法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍謄本一式を何度も提出する手間を減らすことができ、複数の相続手続きを同時に進めやすくなります。
一方で、取得するためには戸籍謄本等を集め、相続関係を正確に確認したうえで一覧図を作成する必要があります。

相続関係がシンプルな場合には、ご自身で作成できることもあります。
しかし、相続人が多い場合、代襲相続や数次相続がある場合、相続登記もあわせて進めたい場合には、手続きが複雑になります。

「自分で作成できるか不安」
「戸籍をどこまで集めればよいかわからない」
「相続登記もまとめて進めたい」
という方は、司法書士へ相談することをおすすめします。

とのさき司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の取得にも対応しています。
相続登記や法定相続情報一覧図の取得でお困りの方は、お気軽にご相談ください。