相続登記の委任状とは?いつ必要?書き方も解説 | とのさき司法書士事務所

相続登記の委任状とは?いつ必要?書き方も解説

Uncategorized

こんにちは、とのさき司法書士事務所の外崎です。

相続登記のご相談を受ける中で、よくある質問のひとつが「委任状って必要なんですか?」というものです。

相続人が複数いるとき、代表者や司法書士が登記を進めるためには、他の相続人の委任状が必要になるケースがあります。

今回は、相続登記における委任状の使い方や、作成のポイントについてわかりやすく解説します。

委任状とは?なぜ必要なの?

委任状とは、「この手続きを〇〇さんに任せます」と意思表示をするための書類です。

相続登記では、次のような場面で必要になります。

✅ 1. 代表者が手続きをまとめて行う場合

相続人が2人以上いるときに、1人が代表して登記申請する場合、その人に委任する内容が必要です。

✅ 2. 遠方に住んでいて、本人が登記申請できないとき

法務局まで行けない、または手続きが難しい場合、誰かに代理でやってもらうための委任状が必要になります。

✅ 3. 司法書士など専門家に依頼する場合

司法書士が申請手続きを代行するためには、登記の委任状が必要です。

委任状の基本的な書き方

委任状は、法律的なルールが厳格に決まっているわけではありませんが、以下の項目が含まれている必要があります。

  • 委任者の氏名・住所・押印
  • 受任者の氏名・住所
  • 委任する内容(例:不動産の所有権移転登記)
  • 日付

📝 手書きでもパソコンでもOKです。押印は認印で構いませんが、トラブル防止のため実印+印鑑証明書を求められる場合もあります(特に金融機関や公的手続き併用時)。

書式の一例(司法書士への委任)

委任状 私は、次の者を代理人と定め、下記事項を委任します。 (受任者) 京都市伏見区石田大山町36 グリンハイム轟405号 司法書士 外崎 健 記 1.次の登記申請に関する一切の件   不動産の表示  後記のとおり   登記の目的   所有権移転   原因      令和〇年〇月〇日 相続   相続人     (被相続人 〇〇〇〇) 2.原本還付請求及び受領に関する一切の件 3.復代理人選任に関する一切の件 4.登記識別情報通知書及び登記完了証の受領に関する一切の件 5.登記申請の取下げまたは補正に関する一切の件 6.登録免許税の還付金の受領 7.登記識別情報の暗号化 令和   年   月   日 (委任者) 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地                 (署名・押印) 【不動産の表示】 ※ここに登記簿上の地番・家屋番号などを記載

よくある質問(Q&A)

Q. 相続人全員分の委任状が必要ですか?
→ 代表者1人だけが登記する場合、新たに名義人となる相続人全員の委任状が必要です。

Q. 委任状は郵送でも大丈夫ですか?
→ はい、署名・押印済みの原本を郵送していただければOKです。

Q. 委任状は登記以外にも必要ですか?
→ 相続手続きでは、預貯金の解約や名義変更などにも委任状を使うことがあります(その場合は内容や書式が異なります)。

まとめ

  • 相続登記で代表者や司法書士が申請する場合、委任状が必要になる
  • 内容に不備があると、法務局で補正の指示、または差し替えを求められることがある
  • 書式や押印について迷ったら、早めに専門家に相談するのが安心

📩 当事務所では、委任状の書式作成・記載サポートも無料で行っています。「このケースで委任状が必要かわからない」という段階でも、気軽にご相談ください。