こんにちは、「とのさき司法書士事務所」の代表、外崎です。
「相続が発生したけど、誰が相続人になるのか分からない」
「再婚や養子縁組があって、戸籍が複雑で不安…」
実際のご相談でも、相続人の確定に関するお悩みはとても多く寄せられます。
相続登記を進めるためには、まず「誰が相続人になるのか」を正しく確定することが大切です。
この記事では、相続人の基本的な決まりごとや、ややこしくなりがちなケースまで、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
誰が相続人?〜相続人の確定とそのルール〜
相続登記を進めるうえで、最初に行うのが「相続人の確定」です。
一見わかりやすいようで、実際には戸籍が複雑だったり、思わぬ相続人が判明するケースもあります。
法定相続人とは?
相続人は、民法で定められている「法定相続人」が基本です。
状況に応じて、次のような順位で決まります。
第1順位:子ども
まずは子ども。実子・養子を問わず、子どもがいればその人たちが相続人です。
被相続人の子は、相続人となる。
第2順位:直系尊属(親など)
子どもがいない場合は、親や祖父母が相続人になります。
実親・養親の両方が健在なら、両方とも相続人です。
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第3順位:兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
養子や異母兄弟も相続人になり得ます。
配偶者は常に相続人
そして忘れてはいけないのが配偶者。
これは常に相続人であり、他の相続人と“並んで”相続する形になります。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
基本の7パターンで整理
相続人の組み合わせは、基本的に以下の7パターンに整理できます:
- 子ども
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
- 子ども+配偶者
- 直系尊属+配偶者
- 兄弟姉妹+配偶者
- 配偶者のみ
※親と子どもが同時に相続人になることはありません。
代襲相続とは?
本来相続人になるはずの方が、既に亡くなっている場合などに、その子ども(孫)が代わって相続することを「代襲相続」といいます。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
さらにその孫も亡くなっていた場合、曾孫が代襲相続することもあります。
ただし、兄弟姉妹が相続人になるケースでは代襲は1代限り、甥や姪までとなります。
不安がある方へ
相続人の確定は、戸籍の読み解きや調査が必要になることも多く、「自分で調べて大丈夫か不安」という方も少なくありません。
当事務所では、戸籍収集から相続人の調査・確定までサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。