こんにちは!「とのさき司法書士事務所」代表の外崎です。
最近ニュースなどで聞いたことがあるという方も多いと思うのですが、今回は、「相続登記の義務化」について、わかりやすく解説していきます。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更するための登記手続きです。
たとえば、お父様が所有していた土地や建物を、お子様が相続する場合、「所有者が変わりました」ということを法務局に届け出て、登記簿上の名義を変更する必要があります。
この手続きをしないまま放置していると、売却や担保設定ができなかったり、将来の相続が複雑になったりする原因となります。
相続登記の義務化とは?【2024年4月から施行】
相続登記の義務化とは?
これまでは、相続によって不動産を取得したとしても、「すぐに登記をしなければならない」という義務はありませんでした。
そのため、放置されたままの不動産や、所有者不明土地が増え、社会問題となっていました。
こうした背景を受けて、2024年4月1日から法律が変わり、相続登記が義務化されました。
いつまでに相続登記をすればいいの?
相続登記の期限は、以下の通り定められています。
- 相続によって不動産を取得したことを知った日から 3年以内
- 2024年4月1日より前の相続については、2027年3月31日までに登記が必要
つまり、「昔の相続」も例外ではありません。放置していた不動産がある方は要注意です。
登記しないとどうなるの?
正当な理由がないまま相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
「知らなかった」「忙しかった」では済まされなくなる時代です。
義務の対象になるのはどんな人?
- 遺言で不動産を取得した方
- 法定相続分で分ける予定の方
- 実家の名義が親のまま放置されているケース
「うちは相続は終わっている」と思っていても、名義変更(登記)が済んでいなければ、法律上は義務違反になる可能性があります。
相続登記はプロに任せられます
相続登記の手続きは、戸籍の収集や書類の作成など、初めての方には非常に煩雑です。
とのさき司法書士事務所では、相続登記のご相談から書類取得、申請まで、すべておまかせいただけます。
全国対応・郵送対応も可能です。お気軽にご相談ください。
まとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化
- 不動産を相続したら3年以内に登記が必要
- 登記しないと10万円以下の過料が発生する可能性も
- 放置されている不動産は早めの相談をおすすめ
📩 「うちも登記が必要なのか知りたい」「手続きの進め方がわからない」という方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。