相続登記は行政書士に頼める?司法書士との違いをわかりやすく解説

相続手続きガイド

こんにちは。「とのさき司法書士事務所」代表の外崎です。

相続登記のご相談を受けていると、ときどきこんな声を聞くことがあります。

「知り合いの行政書士さんに頼めるって聞いたんですが…」
「登記の書類、行政書士でも作ってくれますか?」

結論から言うと、相続登記の手続きを代行できるのは司法書士です。

この記事では、行政書士と司法書士の違いや、なぜ相続登記は司法書士の仕事なのかを、わかりやすく解説します。

行政書士と司法書士の違いとは?

まずは、名前が似ていてややこしい「行政書士」と「司法書士」の違いを簡単に整理しておきましょう。

資格 主な業務 相続登記できる?
行政書士 官公署に提出する書類の作成や代行(例:建設業許可、遺言書の文案作成など) × できません
司法書士 登記申請書類の作成・提出の代理、不動産登記・商業登記・供託手続など ○ できます(法務局に提出できる)

つまり、「登記の専門家」は司法書士なんです。

登記申請の代理ができるのは司法書士

不動産の名義変更(=登記)には、法務局への正確な申請書の提出が必要です。

司法書士はこの登記申請を、代理人として代わりに行うことが法律で認められています。

一方で、行政書士は法務局の登記手続きに関与することはできません。

仮に「書類作成だけなら行政書士でもできる」と言われたとしても、
それは法律上の代理権を持たない、いわば「本人サポートにとどまる範囲」です。

なぜ誤解されやすいのか?

実は、相続に関する業務の中でも、

  • 相続人調査
  • 戸籍の取得
  • 遺産分割協議書の文案作成

といった「書類作成業務」には行政書士が関わるケースもあります。

そのため、「相続に関すること=行政書士でも対応できる」と誤解されがちなんです。

でも、登記の代理まで含めた一連の手続きを任せるなら、司法書士に相談するのが正解です。

相続登記は司法書士へご相談ください

・どんな書類を集めればいいのか分からない
・遺産分割協議書の内容に不安がある
・登記申請も含めて、まるごと任せたい

そういった場合は、最初から司法書士に相談していただくほうが、手間も費用も少なく済みます。

当事務所では、
相続に関する戸籍集めから書類作成、登記申請まで、すべて一括でサポート可能です。

まとめ

  • 相続登記の手続きを代理できるのは司法書士
  • 行政書士は戸籍収集などには関われるが、登記はできない

相続登記に関して少しでも不安があれば、依頼するまでいかなくても、相談されることをおすすめします。
ぜひとのさき司法書士事務所の無料相談をご利用ください。