こんにちは。「とのさき司法書士事務所」代表の外崎です。
相続登記のご相談の中で、最近とくに増えているのが、
「相続人の1人が海外に住んでいて、登記が進められないんです…」
たとえば、
- 長女がアメリカに住んでいて連絡が取りづらい
- 弟が海外赴任中で、印鑑証明も取れない
- 海外にいる相続人にどうやって書類を書いてもらえばいいのか分からない
などなど、不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
今回は、相続人が海外在住でも相続登記は可能なのか?そして、どんな書類や準備が必要なのか?について、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
海外在住の相続人がいても、登記は可能です
まず結論から言うと――相続人の中に海外在住の方がいても、相続登記は可能です。
実際に当事務所でも、アメリカ・カナダ・ドイツ・中国・オーストラリアなど、海外在住の相続人を含む登記手続きを多数対応してきました。
ただし、日本国内に住んでいる相続人と比べて、手続きに時間がかかる、必要書類が異なるといった注意点があります。
必要な手続き・書類のポイント
印鑑証明書が取得できない
日本の印鑑証明書は、日本国内に住民票がある人しか取得できません。
対応方法:最寄りの在外公館(大使館・領事館)で「署名証明書」を取得する必要があります。これが印鑑証明書の代わりになります。
書類のやり取りに時間がかかる
国際郵便は時間もコストもかかり、紛失リスクもあります。
対応方法:当事務所では、事前にPDFで内容を確認いただいたうえで、日本の相続人と連携しながら送付ミスのない丁寧な対応を行っています。
よくあるご相談・トラブル事例
- 海外に住んでいる相続人が手続きに非協力的で困っている
- 領事館に行く時間が取れないと言われた
- 提出先から「書類に不備がある」と返されてしまった
こうしたケースでも、事前に必要な段取りや書式を確認しておくことで防げるトラブルは多くあります。
当事務所では、必要な文案や署名欄の形式などもご案内し、相続人の方が迷わないようにサポートいたします。
当事務所の対応体制について
- 海外在住相続人向けの案内文もサポート
- 郵送方法・送付先のアドバイスまで一括対応
- 国内にいる相続人との連携もスムーズに対応
「全員そろってないと無理かな」と思って放置していた方も、まずは状況をお聞かせください。進められる方法をご案内します。
まとめ
- 海外に住んでいる相続人がいても、相続登記は可能です
- 印鑑証明書の代わりに「署名証明書」などが必要
- 書類の不備ややり取りの行き違いが起きないよう、早めの準備が大切です
「ややこしそうで進められない…」という方こそ、ぜひ無料相談をご利用ください。
とのさき司法書士事務所が、相続登記をスムーズに進めるお手伝いをいたします。