こんにちは、とのさき司法書士事務所の外崎です。
相続登記のご相談を受ける中で、よくある質問のひとつが「委任状って必要なんですか?」というものです。
相続人が複数いるとき、代表者や司法書士が登記を進めるためには、他の相続人の委任状が必要になるケースがあります。
今回は、相続登記における委任状の使い方や、作成のポイントについてわかりやすく解説します。
委任状とは?なぜ必要なの?
委任状とは、「この手続きを〇〇さんに任せます」と意思表示をするための書類です。
相続登記では、次のような場面で必要になります。
✅ 1. 代表者が手続きをまとめて行う場合
相続人が2人以上いるときに、1人が代表して登記申請する場合、その人に委任する内容が必要です。
✅ 2. 遠方に住んでいて、本人が登記申請できないとき
法務局まで行けない、または手続きが難しい場合、誰かに代理でやってもらうための委任状が必要になります。
✅ 3. 司法書士など専門家に依頼する場合
司法書士が申請手続きを代行するためには、登記の委任状が必要です。
委任状の基本的な書き方
委任状は、法律的なルールが厳格に決まっているわけではありませんが、以下の項目が含まれている必要があります。
- 委任者の氏名・住所・押印
- 受任者の氏名・住所
- 委任する内容(例:不動産の所有権移転登記)
- 日付
📝 手書きでもパソコンでもOKです。押印は認印で構いませんが、トラブル防止のため実印+印鑑証明書を求められる場合もあります(特に金融機関や公的手続き併用時)。
書式の一例(司法書士への委任)
よくある質問(Q&A)
Q. 相続人全員分の委任状が必要ですか?
→ 代表者1人だけが登記する場合、新たに名義人となる相続人全員の委任状が必要です。
Q. 委任状は郵送でも大丈夫ですか?
→ はい、署名・押印済みの原本を郵送していただければOKです。
Q. 委任状は登記以外にも必要ですか?
→ 相続手続きでは、預貯金の解約や名義変更などにも委任状を使うことがあります(その場合は内容や書式が異なります)。
まとめ
- 相続登記で代表者や司法書士が申請する場合、委任状が必要になる
- 内容に不備があると、法務局で補正の指示、または差し替えを求められることがある
- 書式や押印について迷ったら、早めに専門家に相談するのが安心
📩 当事務所では、委任状の書式作成・記載サポートも無料で行っています。「このケースで委任状が必要かわからない」という段階でも、気軽にご相談ください。
