こんにちは。「とのさき司法書士事務所」の外崎です。
令和6年4月1日から、いよいよ相続登記が義務化されました。
正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
ただ、登記義務の話以前に、実務の現場では放置してしまったことによって、さらに深刻な問題に発展するケースが少なくありません。
今回は、相続登記を後回しにしたことで生じた「数次相続」の実例をもとに、相続登記を早めにすべき本当の理由をお伝えします。
相続登記を放置してはいけない2つの理由
相続登記は、原則としてすぐに行うべき手続きです。なぜなら、以下の2つの事態が起こりやすくなるからです:
1. 協力してくれない相続人が現れる
相続が発生した直後は、親族同士の関係も良好で、協力的に話が進むことも多いです。
しかし時間が経つにつれて、「自分には不動産の権利がないし、面倒だから放っておこう」と考える人も出てきます。
その結果、手続きが進まず、遺産分割協議書への署名すらもらえないという事態になることがあります。
2. 相続人がどんどん増えていく
これが最大のリスクです。長年登記をせずに放置していると、相続人の誰かが亡くなり、さらにその相続人が新たな相続人になる――いわゆる「数次相続」が発生します。
これを放置し続けると、相続人が親族ですらない他人のような存在にまで拡大してしまうこともあるのです。
【実例】相続登記を放置した結果…

ここでは、相続登記を怠ったために起こった「連鎖的な数次相続」の事例を紹介します。
第1の相続:父X雄が亡くなる
相続人は妻Y代と息子A介。 話し合いで、Y代が自宅を相続することに合意しましたが、面倒という理由で相続登記を行いませんでした。
第2の相続:息子A介が亡くなる
A介の相続人は、妻B美と母Y代。 法的には、B美がA介の地位を引き継ぎ、X雄の相続人に加わることになります。
第3の相続:B美が亡くなる
B美の唯一の相続人は兄C郎。 これにより、C郎が間接的にX雄の相続人に。
第4の相続:C郎が亡くなる
C郎の相続人は、妻K子と息子T哉。 この時点で、X雄の相続人は、妻のY代と、まったく面識のないK子・T哉になってしまいました。
遺産分割協議は絶望的に
自宅の名義を変更しようとしたY代でしたが、協議書に署名すべき人は、もはや他人同然の相続人たち。
快く印鑑を押してくれる保証などなく、金銭的なお礼が必要になったり、完全に協議が頓挫するリスクすらあります。
まとめ:相続登記は「早ければ早いほどいい」
義務化されたから…というだけでなく、
手続きを放置すると、相続人が増えてしまい、自分の財産が手元から離れてしまうリスクが現実に起こり得ます。
この記事で紹介した事例は、特別なケースではありません。 当事務所でも、実際にこうした数次相続で苦労されたご相談を数多く受けています。
「今は問題なさそうだから後でいいか」と思っているうちに、状況はどんどん複雑になります。
相続登記は、できるだけ早く、シンプルなうちに。
ご不安な方は、お早めにご相談ください。