相続登記の義務化

いよいよ令和6年4月1日より

相続登記が義務化されます

へー…………?

全くピンときてないような…

あの、相続登記って何ですか…?

…やっぱり

相続登記とは?

相続登記というのは、土地や建物の所有者が亡くなった際、相続人の名義に変更する手続で、一般的には、名義変更と呼ばれています。

「不動産の所有者が誰か」というのは通常、登記(登録)されており、その名前を書き換える作業のことです。

売買や贈与によっても名義変更は行われますので、相続登記というのは名義変更の一種で、相続を原因とするものを、特にそう言います。

所有者が亡くなると、大体の人は相続登記をしますが、これまでは義務ではありませんでした。

義務化されると、これまでと何が変わるの?

義務化されると、次の2点が変わります

1.相続登記の期限

2.罰則

相続登記の義務化による変化

相続登記が義務化されることによって、次の2点が変わります。

相続登記の申請期限が設けられる

相続登記は法務局に申請することによって行いますが、この申請を3年以内にしなければならなくなります。

この3年というのは、相続が発生して、相続人が不動産を取得したことを知った日から起算します。

罰則規定が設けられる

正当な理由もなしに、上記の期限内に相続登記を行わない場合には、10万円以下の過料が科されます。

過料というのは、ペナルティとして金銭の支払いを求められるものですが、罰金などとは違い刑事罰ではありません。なので、過料を科せられても前科はつきません。

10万円って、微妙な金額ね…

相続登記ってお金がかかるんでしょ?

司法書士さんに依頼したら報酬も必要だし

ええ、ある程度の費用はかかりますね

相続登記の費用が過料の10万円よりも高額になるんじゃ?

そうなると過料を払った方がましだと考える人がいそう

まあ、それは確かにそうかもしれないんですが…

実は、義務化は関係なく、相続登記を放置してはいけない深刻な理由があるんです

え!どういうこと!?

相続登記を放置してはいけない理由については下の記事で説明しています。