司法書士報酬を1万円減額する方法
通常55,000円(税込)の司法書士報酬を1万円減額して44,000円(税込)にするには、戸籍の広域交付制度などをご利用いただき、名義変更で必要になる戸籍謄本等をご依頼者様にてご取得ください。
戸籍の広域交付制度
戸籍の広域交付制度について、法務省のホームページに以下のような説明があります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
戸籍の広域交付制度のメリット
例えば、ある被相続人について、子どもの頃の本籍地が青森市で、その後、東京都杉並区に転籍、結婚時に福岡市南区を本籍地とし、そこでお亡くなりになったとします。
相続による名義変更を行う場合、亡くなった方の10歳頃から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍など、多くの戸籍を取得する必要があります。
そこで、通常、京都市に事務所がある弊所で戸籍を集めるには、まず福岡市に、被相続人死亡の記載がある戸籍を郵送で請求し、それが届いた後、記載内容を確認の上、東京都杉並区と青森市に郵送で請求することになります。
戸籍の郵送請求は、1つの役所に対し、1週間から10日を要します。
本籍地が何度も変わっている場合には、戸籍の取得作業だけで1か月から2か月程度かかることもあります。
ところが、戸籍の広域交付制度を利用すると、広島市中区に居住している相続人が、広島市中区役所で、福岡市南区、東京都杉並区、青森市の全ての戸籍を一度に取得することができます。
頻繁に本籍地を変更している場合ほど、広域交付制度のメリットは大きくなります。
相続業務を中心に行っている弊所にとっては、戸籍の広域交付は、まさに革新的な制度と言えます。
戸籍の広域交付制度でもできないこと
非常に便利なこの制度ですが、以下のような制限があります。
兄弟姉妹の戸籍は取得できない
取得できるのは、本人と配偶者の他、両親、祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属のみで、兄弟や姉妹の戸籍は取得できません。
例えば、兄と弟の2名が相続人の場合、大阪市中央区に居住する兄は、最寄りの役所で、横浜市神奈川区に本籍地がある弟の戸籍は取得できず、この場合には、これまでどおり、横浜市に郵送で戸籍を請求する必要があります。
戸籍の附票が取得できない
戸籍の附票には住所が記載されています。
名義変更の際には、住所を明らかにするため、新たに名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票が必要であり、被相続人についても住民票除票または戸籍の附票が必要になることがあります。
しかし、戸籍の附票を広域交付制度で取得することはできず、こちらも従来どおり、遠方の場合には、管轄の役所に対し、郵送で請求することになります。
郵送および代理人からの請求ができない
広域交付制度は、郵送での請求や代理人からの請求が認められておらず、本人が役所まで出向く必要があります。
代理人には司法書士等が行う職務上請求も含まれています。
代理人からの請求が可能であれば、弊所にて、最寄りの役所で全ての戸籍を取得するのですが、現状、認められていないため、ご依頼者様にお願いするという形になるわけです。
まとめ
ここまでは戸籍の広域交付制度を利用して戸籍をご取得いただいた場合、司法書士報酬を減額させていただくという流れでご説明してきました。
もちろん、広域交付制度ではなく、普通に郵送などで戸籍を取得された場合や、過去に取得した戸籍をお持ちの場合でも、同様に報酬は減額させていただきます。
ただし、戸籍の範囲につきましては、被相続人の10歳頃から死亡までの謄本をご用意いただいた場合とさせていただきます。
お申し込みの際に「報酬の減額希望」とお伝えください。
なお、兄弟姉妹の戸籍につきましては、不足していても問題なく減額させていただきます。
「減額になるのかどうか、よくわからない」という場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。