法定相続情報一覧図の作り方を司法書士がわかりやすく解説 | とのさき司法書士事務所

法定相続情報一覧図の作り方を司法書士がわかりやすく解説

相続手続きの基礎知識

相続手続きで法定相続情報一覧図を利用したい場合、「どうやって作ればいいのか」「自分でも作成できるのか」と迷われる方は少なくありません。

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人との関係を一覧にまとめた書類です。法務局に戸籍謄本等とあわせて提出し、内容に問題がなければ、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

この写しは、相続登記や銀行の預貯金手続き、証券会社の手続きなどで利用することができます。

もっとも、法定相続情報一覧図を作成するには、戸籍の内容を正確に読み取り、相続関係に合った形で記載する必要があります。相続関係がシンプルな場合にはご自身で作成することも可能ですが、代襲相続や数次相続がある場合などは、作成が難しくなることがあります。

この記事では、司法書士である私が、法定相続情報一覧図の作り方について、基本的な流れや記載する内容、作成時の注意点をわかりやすく解説します。

作成前に準備するもの

法定相続情報一覧図を作成する前に、まずは戸籍謄本等の必要書類をそろえ、相続人が誰になるのかを確認します。一覧図は戸籍の内容に基づいて作成するため、戸籍が不足している状態で作り始めると、後から修正が必要になることがあります。

戸籍謄本等を集める

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めます。この戸籍によって、被相続人に配偶者や子がいるか、養子縁組をしているか、過去に婚姻歴があるかなどを確認します。

また、相続人についても、現在の戸籍謄本等を用意します。相続人の住所を一覧図に記載する場合には、住民票など住所を確認できる書類も準備します。

相続人を確認する

戸籍謄本等がそろったら、次に相続人が誰になるのかを確認します。配偶者と子が相続人になるケースであれば比較的わかりやすいですが、子がいない場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合には、確認する戸籍の範囲が広くなることがあります。

また、本来相続人になるはずだった方が先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生することがあります。相続手続きが終わらないうちに相続人の一人が亡くなっている場合には、数次相続となることもあります。

このようなケースでは、相続関係が複雑になりやすいため、一覧図を作成する前に相続人を正確に整理しておくことが大切です。

法務局の記載例を確認する

法定相続情報一覧図を作成する際には、法務局が公表している記載例を参考にすることができます。配偶者と子が相続人になる場合、子がいない場合、代襲相続がある場合など、相続関係に応じた記載例が用意されています。

自分の相続関係に近い記載例を確認しておくと、どのような形で一覧図を作成すればよいかイメージしやすくなります。ただし、記載例とまったく同じ相続関係とは限らないため、戸籍の内容に合わせて正確に作成する必要があります。

法定相続情報一覧図の必要書類について詳しく知りたい方は、法定相続情報一覧図の必要書類を司法書士がわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

法定相続情報一覧図を作成する基本の流れ

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容をもとに、被相続人と相続人との関係を整理して作成します。

ここでは、一般的な作成の流れを順番に確認していきます。

STEP1 被相続人を記載する

まず、一覧図の中心となる被相続人を記載します。被相続人とは、亡くなった方のことです。

被相続人については、氏名、生年月日、死亡日、最後の住所などを記載します。これらの情報は、戸籍謄本や住民票の除票、戸籍の附票などをもとに確認します。

STEP2 相続人を記載する

次に、相続人となる方を記載します。相続人には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、相続関係に応じた方が入ります。

相続人については、氏名、生年月日、被相続人との続柄などを記載します。相続人が複数いる場合には、全員を漏れなく記載する必要があります。

STEP3 続柄を記載する

法定相続情報一覧図では、被相続人と相続人との関係が分かるように、続柄を記載します。

たとえば、配偶者、長男、長女、二男、父、母、兄、妹など、戸籍の内容に基づいて記載します。続柄を誤ると、相続関係が正しく伝わらないため注意が必要です。

STEP4 住所を記載するか決める

法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載することもできます。住所の記載は必須ではありませんが、相続登記や金融機関の手続きで利用する場合には、記載しておくと便利なことがあります。

相続人の住所を記載する場合には、住民票など住所を確認できる書類が必要になります。住所を記載するかどうかは、一覧図をどの手続きで利用する予定かを考えて判断するとよいでしょう。

STEP5 「以下余白」と作成日・作成者を記載する

一覧図の末尾には、「以下余白」と記載したうえで、作成日や作成者の氏名を記載します。

「以下余白」の記載がないと、法務局から補正を求められることがあります。細かい部分ですが、法定相続情報一覧図を作成するうえでは注意しておきたいポイントです。

司法書士などの代理人が作成する場合には、代理人の表示を記載することになります。戸籍の内容だけでなく、一覧図全体の形式や記載漏れがないかも確認してから提出しましょう。

相続関係別の作成ポイント

法定相続情報一覧図の形は、相続人が誰になるかによって変わります。

配偶者と子が相続人になる場合のように比較的シンプルなケースもあれば、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるように、相続関係が複雑になるケースもあります。

配偶者と子が相続人の場合

もっとも基本的な形は、配偶者と子が相続人になるケースです。被相続人の配偶者と子を一覧図に記載し、被相続人との関係が分かるように線でつなぎます。

子が複数いる場合には、すべての子を記載します。前婚の子や養子がいる場合も相続人になることがありますので、戸籍を確認して漏れがないように注意が必要です。

子がいない場合

被相続人に子がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。

父母がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。このようなケースでは、配偶者と子だけの場合に比べて、確認する戸籍の範囲が広くなります。

代襲相続がある場合

本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生することがあります。

たとえば、被相続人の子がすでに亡くなっていて、その子に子どもがいる場合には、孫が相続人になることがあります。この場合、一覧図では、亡くなった子と代襲相続人となる孫との関係が分かるように記載します。

代襲相続がある場合は、通常よりも相続関係が一段複雑になります。戸籍の確認漏れや相続人の記載漏れに注意しましょう。

兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人に子がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人だけでなく、父母の戸籍なども確認する必要があります。兄弟姉妹の人数や、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいるかどうかも確認します。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥・姪が相続人になることがあります。このようなケースでは、一覧図の作成も戸籍の収集も複雑になりやすいため、慎重に確認することが大切です。

作成時によくある間違い

法定相続情報一覧図は、戸籍の内容に基づいて正確に作成する必要があります。形式としてはシンプルに見えても、相続関係の確認や記載方法を誤ると、法務局から補正を求められることがあります。

ここでは、法定相続情報一覧図を作成する際によくある間違いを確認しておきましょう。

相続人の記載漏れ

もっとも注意したいのが、相続人の記載漏れです。法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて法定相続人を明らかにするための書類ですので、相続人を漏れなく記載する必要があります。

たとえば、前婚の子、養子、亡くなった子の子、兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になることがあります。現在の家族関係だけで判断すると、相続人を見落としてしまう可能性があるため注意が必要です。

続柄の誤り

被相続人との続柄を誤って記載してしまうケースもあります。長男、長女、二男、配偶者、父、母、兄、妹などの続柄は、戸籍の内容に基づいて正確に記載します。

特に、養子がいる場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合には、続柄の確認に注意が必要です。続柄の記載が誤っていると、相続関係が正しく伝わらず、補正の対象になることがあります。

住所の記載ミス

相続人の住所を一覧図に記載する場合には、住民票などの住所を確認できる書類に基づいて正確に記載します。

住所の番地、マンション名、部屋番号などを省略したり、住民票と異なる表記にしたりすると、手続き先で確認が必要になることがあります。住所を記載する場合は、確認書類と一致しているかを見ておくと安心です。

戸籍と一覧図の内容が合っていない

法定相続情報一覧図は、提出する戸籍謄本等の内容と一致している必要があります。戸籍に記載されている氏名、生年月日、死亡日、続柄などと、一覧図の内容が違っていると補正になる可能性があります。

一覧図を作成した後は、戸籍の記載と一つずつ照合し、誤字や記載漏れがないか確認しましょう。特に古い戸籍をもとに作成する場合には、文字の読み間違いにも注意が必要です。

「以下余白」の記載漏れ

一覧図の末尾に「以下余白」の記載がない場合も、補正になることがあります。「以下余白」は細かい記載ですが、一覧図の形式を整えるうえで大切な部分です。

作成日や作成者を記載する前に、「以下余白」が入っているか確認しておきましょう。こうした細部の確認をしておくことで、補正を防ぎやすくなります。

法務局へ提出する前の確認ポイント

法定相続情報一覧図を作成したら、法務局へ提出する前に、戸籍謄本等の内容と一覧図の記載が合っているかを確認しましょう。提出後に不備が見つかると、補正が必要になり、交付までに時間がかかることがあります。

特に、相続人の確認や氏名・生年月日・続柄の記載は、慎重に見直しておくことが大切です。

戸籍がそろっているか

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等がそろっているかを確認します。現在の戸籍だけでは、出生から死亡までの相続関係を確認できないことがあります。

結婚、転籍、戸籍の改製などによって戸籍が分かれている場合は、前後の戸籍がつながっているかを確認します。戸籍が途中で抜けていると、相続人を正確に確認できず、補正の対象になることがあります。

相続人が漏れていないか

次に、法定相続人が漏れなく記載されているかを確認します。配偶者と子だけのケースであれば比較的分かりやすいですが、前婚の子や養子がいる場合には注意が必要です。

また、被相続人の子が先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生することがあります。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、相続人の確認範囲が広くなるため、特に慎重に確認しましょう。

一覧図の記載と戸籍の内容が一致しているか

法定相続情報一覧図に記載した氏名、生年月日、死亡日、続柄などが、戸籍謄本等の内容と一致しているかを確認します。漢字の違い、生年月日の誤り、死亡日の記載漏れなどは、補正につながりやすいポイントです。

古い戸籍では文字が読み取りにくいこともあります。迷う場合には、無理に判断せず、戸籍の記載を丁寧に確認することが大切です。

住所を記載する場合は住民票と合っているか

相続人の住所を一覧図に記載する場合には、住民票などの住所確認書類と一致しているかを確認します。

住所の番地、マンション名、部屋番号などが住民票と違っていると、手続き先で確認が必要になることがあります。住所を記載する場合は、できるだけ住民票どおりに記載しておくと安心です。

申出書の内容に誤りがないか

法定相続情報一覧図だけでなく、申出書の内容も確認しておきましょう。申出人の住所・氏名、被相続人の表示、交付を希望する通数、利用目的などに誤りがないかを見直します。

代理人が申出をする場合には、委任状などの代理権限を証明する書類も必要になります。提出前に、一覧図、申出書、添付書類がそろっているかを確認しておくことが大切です。

自分で作るのが難しいケース

法定相続情報一覧図は、ご自身で作成できる場合もあります。相続人が配偶者と子だけで、戸籍の数も少ないようなケースであれば、法務局の記載例を参考にしながら作成できることもあります。

一方で、相続関係が複雑な場合には、戸籍の読み取りや一覧図の作成が難しくなることがあります。無理に進めると、相続人の漏れや記載誤りが生じ、法務局から補正を求められる可能性があります。

戸籍が多い場合

被相続人が本籍地を何度も移している場合や、古い戸籍をたどる必要がある場合には、集める戸籍の数が多くなることがあります。

戸籍が多いと、どの戸籍からどの戸籍へつながっているのかを確認するだけでも時間がかかります。途中の戸籍が抜けていると、相続人を正確に確認できないため注意が必要です。

相続人が多い場合

相続人が多い場合には、一覧図に記載する人数も多くなり、相続関係の整理が難しくなります。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、確認する戸籍の範囲も広くなりやすいです。相続人を一人でも漏らしてしまうと、正しい法定相続情報一覧図にはなりません。

代襲相続や数次相続がある場合

代襲相続や数次相続がある場合には、相続関係が一段複雑になります。

代襲相続では、本来相続人になるはずだった方に代わって、その子などが相続人になります。数次相続では、最初の相続手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなっているため、複数の相続関係を整理する必要があります。

このようなケースでは、一覧図の形や記載内容を誤りやすいため、専門家に確認してもらう方が安心です。

相続登記もあわせて進めたい場合

不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の取得だけでなく、相続登記も必要になります。

法定相続情報一覧図は相続登記にも利用できますが、それだけで相続登記が完了するわけではありません。遺産分割協議書や登記申請書など、相続登記に必要な書類を別途準備する必要があります。

法定相続情報一覧図の作成と相続登記をまとめて進めたい場合には、司法書士に依頼することで、手続きを一体として進めやすくなります。

相続登記の基本的な流れについては、相続登記とは?基本からわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。

相続登記で必要になる書類については、相続登記に必要な書類は?司法書士がやさしく解説しますの記事も参考にしてください。

法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼する場合のメリットや費用については、法定相続情報一覧図の作成は司法書士に依頼できる?メリットや費用を解説の記事で詳しく解説しています。

まとめ

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人との関係を一覧にまとめ、法務局の認証を受けるための書類です。相続登記や銀行手続きなどで利用できる便利な書類ですが、作成するには戸籍の内容を正確に確認する必要があります。

作成前には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人の戸籍謄本などをそろえ、相続人が誰になるのかを確認します。そのうえで、戸籍の内容に基づいて、被相続人、相続人、続柄、必要に応じて住所などを一覧図に記載します。

相続人が配偶者と子だけのようなシンプルなケースであれば、ご自身で作成できることもあります。一方で、代襲相続や数次相続がある場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、戸籍の数が多い場合などは、作成が難しくなることがあります。

また、一覧図の記載内容が戸籍と一致していない場合や、相続人の記載漏れ、続柄の誤り、「以下余白」の記載漏れなどがあると、法務局から補正を求められることがあります。

法定相続情報一覧図をスムーズに取得するためには、戸籍の確認、相続人の整理、一覧図の記載内容の確認を丁寧に行うことが大切です。

「自分で作成できるか不安」「戸籍の読み取りが難しい」「相続登記もあわせて進めたい」という方は、司法書士へ相談することをおすすめします。

とのさき司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。法定相続情報一覧図の作成や相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

法定相続情報一覧図の制度全体について知りたい方は、先に法定相続情報一覧図とは?メリット・必要書類・作成の流れを司法書士が解説をご覧ください。