法定相続情報一覧図を作成しようと思っても、「自分で作れるのか」「司法書士に依頼できるのか」「費用はどれくらいかかるのか」と迷われる方は少なくありません。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容に基づいて、被相続人と法定相続人との関係を一覧にまとめる書類です。法務局で認証を受けることで、相続登記や銀行手続きなどで利用できます。
相続関係がシンプルな場合には、ご自身で作成することも可能です。一方で、戸籍の数が多い場合、兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続がある場合などは、相続人の確認や一覧図の作成が難しくなることがあります。
この記事では、司法書士である私が、法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼できるのか、依頼するメリット、費用の考え方、相続登記とあわせて依頼する場合のポイントをわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図の制度全体について知りたい方は、先に法定相続情報一覧図とは?メリット・必要書類・作成の流れを司法書士が解説をご覧ください。
法定相続情報一覧図の作成は司法書士に依頼できる?
法定相続情報一覧図の作成や申出は、司法書士に依頼することができます。相続人ご本人が手続きすることもできますが、相続人から委任を受けた司法書士が代理人として手続きを進めることも可能です。
司法書士に依頼する場合には、戸籍謄本等の確認、相続人の整理、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出などをまとめて相談できます。
司法書士は法定相続情報一覧図の代理申出ができる
法定相続情報一覧図の申出は、相続人本人が行うことができます。また、相続人から委任を受けた代理人が申出をすることもできます。
司法書士は、法定相続情報証明制度における資格者代理人として、依頼者から委任を受けて手続きを進めることができます。そのため、相続登記とあわせて法定相続情報一覧図の作成を依頼することも可能です。
法定相続情報一覧図の基本的な作成手順については、法定相続情報一覧図の作り方を司法書士がわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。
相続登記とあわせて依頼されることが多い
法定相続情報一覧図は、法務局で作成できる書類です。そのため、相続による不動産の名義変更を行う際に、相続登記とあわせて法定相続情報一覧図を作成するケースがあります。
相続登記では、戸籍謄本等によって相続関係を確認します。さらに銀行や証券会社など、相続登記以外の手続きもある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくことで、戸籍一式を何度も提出する手間を減らせます。
一覧図だけを依頼できるかは事務所によって異なる
司法書士に依頼する場合、法定相続情報一覧図だけを依頼できるかどうかは、事務所によって取り扱いが異なります。
相続登記とあわせて対応している事務所もあれば、法定相続情報一覧図の作成のみでも対応している事務所もあります。依頼を検討する場合には、どこまで対応してもらえるのか、費用はいくらかかるのかを事前に確認しておくと安心です。
法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することもできます。しかし、戸籍の確認や相続人の整理に不安がある場合には、司法書士に依頼することで、手続きの負担を減らすことができます。
特に、相続登記もあわせて進める場合には、法定相続情報一覧図の作成と登記手続きをまとめて相談できる点が大きなメリットです。
戸籍の取得・確認を任せられる
法定相続情報一覧図を作成するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得の上、確認し、法定相続人を正確に整理する必要があります。
戸籍が少ない場合は比較的分かりやすいですが、転籍や婚姻、養子縁組などがあると、戸籍のつながりを確認するのに時間がかかることがあります。古い戸籍は文字が読み取りにくく、相続人の確認に迷うこともあります。
司法書士に依頼すれば、戸籍の内容を確認したうえで、相続人を整理し、一覧図の作成に進むことができます。
法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍などの書類については、法定相続情報一覧図の必要書類を司法書士がわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。
相続人の漏れを防ぎやすい
法定相続情報一覧図では、法定相続人を漏れなく記載する必要があります。相続人が一人でも漏れていると、正しい一覧図にはなりません。
前婚の子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になるケースでは、現在の家族関係だけでは判断できないことがあります。
司法書士に依頼することで、戸籍に基づいて相続人を確認し、記載漏れや判断ミスを防ぎやすくなります。
法務局からの補正に対応しやすい
法定相続情報一覧図の記載内容に不備があると、法務局から補正を求められることがあります。氏名や続柄の誤り、戸籍との不一致、必要書類の不足などがあると、交付までに時間がかかります。
司法書士に依頼している場合には、補正が必要になったときも、司法書士が内容を確認しながら対応できます。ご自身で法務局と何度もやり取りする負担を減らせる点もメリットです。
相続登記とまとめて進められる
不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続登記も必要になります。
司法書士は相続登記の専門家ですので、法定相続情報一覧図の作成と相続登記をまとめて依頼することができます。戸籍の確認を一度行ったうえで、一覧図の作成と登記申請の準備を進められるため、手続き全体を整理しやすくなります。
銀行手続きや証券会社の手続きもある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくことで、戸籍一式を何度も提出する手間を減らすことができます。
手続きの負担を減らせる
相続手続きでは、戸籍の取得、相続人の確認、書類作成、法務局への申出など、やるべきことが多くあります。
仕事や家庭の事情で役所や法務局へ行く時間が取りにくい方にとって、これらの手続きを自分で進めるのは大きな負担になるでしょう。
司法書士に依頼することで、必要な書類や手続きの流れを確認しながら進めることができ、相続手続きにかかる時間や不安を減らしやすくなります。
法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼した方がよいケース
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成できる場合もあります。しかし、相続関係が複雑な場合や、戸籍の確認に不安がある場合には、司法書士に依頼した方がスムーズに進められます。
特に、相続人の確認を誤ると、法定相続情報一覧図だけでなく、その後の相続登記や銀行手続きにも影響する可能性があります。次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
戸籍の数が多い場合
被相続人が本籍地を何度も移している場合や、婚姻、離婚、転籍、養子縁組などがある場合には、確認する戸籍の数が多くなります。
戸籍が多いと、どの戸籍からどの戸籍へつながっているのかを確認するだけでも時間がかかります。途中の戸籍が抜けていると、相続人を正確に確認できないため注意が必要です。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合
被相続人に子がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人本人の戸籍だけでなく、父母の戸籍や兄弟姉妹の戸籍を確認する必要が出てきます。さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が相続人になることもあります。
このようなケースでは、相続人の確認範囲が広くなりやすいため、司法書士に相談した方が安心です。
代襲相続がある場合
本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生することがあります。
たとえば、被相続人の子が先に亡くなっていて、その子に子どもがいる場合には、孫が代襲相続人になります。また、兄弟姉妹が相続人になるケースで、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥・姪が相続人になります。
代襲相続がある場合には、誰を一覧図に表示するのか、どの戸籍を確認するのかを整理する必要があります。記載例を見ても判断に迷う場合は、無理に進めず相談した方がよいでしょう。
相続関係ごとの具体的な図のイメージについては、法定相続情報一覧図の記載例を司法書士がわかりやすく解説の記事も参考にしてください。
相続人が多い場合
相続人が多い場合には、法定相続情報一覧図に記載する人数も多くなります。人数が多いほど、氏名や続柄の記載誤り、相続人の漏れが起こりやすくなります。
また、相続人が全国に散らばっている場合や、連絡が取りにくい相続人がいる場合には、相続手続き全体の整理にも時間がかかることがあります。
相続登記も必要な場合
不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続登記も必要になります。
相続登記では、戸籍謄本等のほか、遺産分割協議書や登記申請書などが必要になります。法定相続情報一覧図の作成と相続登記を別々に考えるより、まとめて司法書士に相談した方が、手続き全体を整理しやすくなります。
相続登記の基本的な流れについては、相続登記とは?基本からわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。
平日に役所や法務局へ行く時間がない場合
相続手続きでは、戸籍の取得や法務局への申出など、平日に対応が必要になる場面があります。仕事や家庭の事情で時間が取りにくい方にとっては、大きな負担になりかねません。
司法書士に依頼すれば、必要書類の確認や法務局への手続きについて相談しながら進めることができます。自分で調べながら進める負担を減らしたい方にも、依頼するメリットがあります。
法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼した場合の費用
法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼した場合の費用は、事務所によって異なります。また、法定相続情報一覧図だけを依頼するのか、相続登記とあわせて依頼するのかによっても、費用の考え方が変わることがあります。
依頼を検討する場合には、どこまで対応してもらえるのか、戸籍収集も含まれるのか、相続登記とセットなのかを事前に確認しておくと安心です。
一覧図だけを依頼する場合
法定相続情報一覧図の作成だけを司法書士に依頼する場合、費用は事務所ごとの報酬体系によって異なります。
戸籍謄本等をご自身で集めたうえで一覧図の作成だけを依頼する場合と、戸籍の取得も含めて依頼する場合では、報酬が変わることがあります。
また、兄弟姉妹が相続人になる場合や、代襲相続がある場合など、相続関係が複雑なケースでは、確認する戸籍の範囲が広くなるため、追加費用が発生することもあります。
相続登記とあわせて依頼する場合
不動産の相続登記も必要な場合には、法定相続情報一覧図の作成と相続登記をまとめて依頼することがあります。
相続登記では、戸籍謄本等によって相続関係を確認します。その確認作業をもとに法定相続情報一覧図を作成できるため、相続登記とあわせて依頼する方が、手続き全体を整理しやすくなります。
事務所によっては、相続登記の手続きの中で法定相続情報一覧図の作成にも対応している場合があります。どの範囲まで報酬に含まれているのかは、事前に確認しておきましょう。
実費がかかる場合がある
司法書士報酬とは別に、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票、戸籍の附票などの取得まで依頼した場合には実費がかかります。
また、戸籍を郵送で請求する場合には、郵送費や定額小為替の手数料などがかかります。法務局で法定相続情報一覧図の写しの交付を受けること自体には手数料はかかりませんが、必要書類を集めるための費用は別途必要になります。
費用だけでなく対応範囲を確認する
司法書士に依頼する場合には、金額だけでなく、どこまで対応してもらえるのかを確認することが大切です。
たとえば、戸籍の収集から任せられるのか、一覧図の作成のみなのか、法務局への申出まで対応してもらえるのか、相続登記も一緒に依頼できるのかによって、手続きの負担は変わります。
見積もりを確認するときは、報酬額だけで判断するのではなく、依頼できる内容と自分で対応する必要がある範囲もあわせて確認しておきましょう。
自分で作成する場合と司法書士に依頼する場合の違い
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することもできますし、司法書士に依頼することもできます。どちらがよいかは、相続関係の複雑さや、戸籍の確認にどれくらい不安があるかによって変わります。
相続人が配偶者と子だけで、戸籍の数も少ない場合には、ご自身で作成できることもあります。一方で、兄弟姉妹が相続人になる場合や、代襲相続がある場合には、司法書士に依頼した方が安心なケースもあります。
自分で作成する場合のメリット
自分で作成する場合の大きなメリットは、司法書士報酬がかからないことです。法務局の記載例を見ながら作成し、必要書類をそろえて申出をすれば、ご自身で手続きを進めることができます。
相続関係がシンプルで、戸籍の読み取りにも大きな不安がない場合には、自分で作成する選択肢もあります。
自分で作成する場合の注意点
自分で作成する場合には、戸籍を正確に読み取り、相続人を漏れなく確認する必要があります。相続人の記載漏れや続柄の誤りがあると、法務局から補正を求められることがあります。
また、必要な戸籍が不足している場合や、一覧図の形式に不備がある場合には、再度確認や修正が必要になります。時間に余裕がない場合や、戸籍の内容に不安がある場合には、負担が大きく感じられることもあります。
司法書士に依頼する場合のメリット
司法書士に依頼する場合には、戸籍の確認や相続人の整理を相談しながら進めることができます。相続関係が複雑な場合でも、どの戸籍を確認すべきか、誰が相続人になるのかを整理しやすくなります。
また、相続登記も必要な場合には、法定相続情報一覧図の作成と相続登記をまとめて依頼できる点もメリットです。手続き全体を一体として進められるため、書類の確認や準備がスムーズになりやすいです。
どちらを選ぶべきか
相続関係がシンプルで、戸籍の確認にも不安がない場合には、ご自身で作成することも選択肢になります。
一方で、戸籍の数が多い場合、相続人が多い場合、代襲相続や兄弟姉妹相続がある場合、相続登記もあわせて進めたい場合には、司法書士に依頼した方が安心です。
費用だけで判断するのではなく、自分で対応する時間や手間、補正が出た場合の負担も含めて考えるとよいでしょう。
司法書士に依頼する場合の流れ
法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼する場合、一般的には、相談、見積もり、必要書類の確認、一覧図の作成、法務局への申出という流れで進みます。
相続登記もあわせて依頼する場合には、法定相続情報一覧図の作成と登記申請の準備を並行して進めることがあります。
まずは相談・見積もりをする
最初に、相続関係や手続きの内容について司法書士に相談します。被相続人が亡くなったこと、相続人が誰になりそうか、不動産の相続登記も必要かどうかなどを伝えると、手続きの見通しを確認しやすくなります。
この段階で、法定相続情報一覧図だけを依頼したいのか、相続登記もあわせて依頼したいのかを相談しておくとよいでしょう。費用や対応範囲についても、事前に見積もりを確認しておくと安心です。
戸籍謄本等の必要書類を確認する
次に、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本等を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人の現在の戸籍謄本などが必要になります。
戸籍をご自身で集める場合もあれば、司法書士に戸籍収集を依頼できる場合もあります。どこまで自分で準備するのか、どこから司法書士に任せるのかを確認しておきましょう。
相続人を確認し、一覧図を作成する
戸籍謄本等がそろったら、司法書士が戸籍の内容を確認し、法定相続人を整理します。そのうえで、被相続人と相続人との関係が分かるように、法定相続情報一覧図を作成します。
配偶者と子だけのケースであれば比較的シンプルですが、代襲相続や兄弟姉妹相続がある場合には、相続関係の整理が複雑になることがあります。
法務局へ申出をする
一覧図を作成したら、戸籍謄本等や申出書とあわせて法務局へ提出します。内容に問題がなければ、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
司法書士に依頼している場合には、代理人として法務局への申出を行うことができます。補正が必要になった場合も、司法書士が内容を確認しながら対応します。
相続登記や銀行手続きに利用する
交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続登記や銀行の預貯金手続き、証券会社の手続きなどで利用できます。
複数の相続手続きがある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくことで、戸籍謄本等の束を何度も提出する手間を減らすことができます。
相続登記で必要になる書類については、相続登記に必要な書類は?司法書士がやさしく解説しますの記事も参考にしてください。
とのさき司法書士事務所で対応できること
とのさき司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。
また、相続登記のご依頼がない場合でも、法定相続情報一覧図の作成のみをご依頼いただくことも可能です。銀行手続きや証券会社の手続きなどで法定相続情報一覧図を利用したい方も、お気軽にご相談ください。
相続登記と一緒に依頼できます
不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続登記も必要になります。
当事務所では、相続登記に必要な戸籍の確認、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局への申請など、相続登記に関する手続きをサポートしています。
相続登記とあわせて法定相続情報一覧図を作成したい場合も、まとめてご依頼いただけます。
法定相続情報一覧図だけのご依頼も可能です
「相続登記は必要ないけれど、銀行や証券会社の相続手続きで法定相続情報一覧図を使いたい」という場合には、法定相続情報一覧図の作成のみをご依頼いただくことも可能です。
戸籍謄本等の内容を確認し、法定相続人を整理したうえで、法定相続情報一覧図を作成します。相続関係が複雑で、自分で一覧図を作るのが不安な場合もご相談ください。
戸籍の取得から丸ごとお任せいただけます
法定相続情報一覧図を作成するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人の戸籍謄本などを確認する必要があります。
当事務所では、必要な戸籍の確認だけでなく、戸籍の取得からまとめてご依頼いただくことも可能です。
「どの戸籍を集めればよいか分からない」「古い戸籍の読み方が分からない」「役所へ請求する時間がない」という方も、戸籍の取得から一覧図の作成まで丸ごとお任せいただけます。
全国どこからでもご依頼いただけます
とのさき司法書士事務所では、全国から相続登記や法定相続情報一覧図作成のご依頼に対応しています。
手続きは、ネットと郵送を利用して進めることができますので、事務所へお越しいただく必要はありません。遠方にお住まいの方や、平日に時間が取りにくい方でもご相談いただけます。
相談・見積もりは無料です
法定相続情報一覧図を作成した方がよいか、相続登記とあわせて依頼した方がよいかは、相続関係や必要な手続きによって異なります。
当事務所では、相続登記や法定相続情報一覧図作成に関するご相談・お見積もりは無料です。法定相続情報一覧図の作成や相続登記でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
法定相続情報一覧図の作成は、司法書士に依頼することができます。相続人ご本人が自分で作成することもできますが、戸籍の確認や相続人の整理に不安がある場合には、司法書士に相談することで手続きの負担を減らすことができます。
特に、戸籍の数が多い場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、代襲相続がある場合、相続人が多い場合などは、相続関係の確認が複雑になりやすいです。このようなケースでは、記載漏れや判断ミスを防ぐためにも、専門家に相談した方が安心です。
また、不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続登記も必要になります。相続登記とあわせて司法書士に依頼すれば、戸籍の確認から一覧図の作成、登記申請までを一体として進めやすくなります。
費用については、法定相続情報一覧図だけを依頼するのか、相続登記とあわせて依頼するのか、戸籍収集まで依頼するのかによって変わります。依頼する前に、対応範囲と見積もりを確認しておくと安心です。
とのさき司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。全国どこからでも、ネットと郵送でご依頼いただけますので、相続登記や法定相続情報一覧図の作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
