法定相続情報一覧図を作成しようとすると、「実際にどのような形で書けばいいのか」「自分の相続関係ではどの記載例を参考にすればいいのか」と迷われる方も多いと思います。
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人との関係を一覧にまとめる書類です。法務局の認証を受けることで、相続登記や銀行手続きなどで戸籍謄本一式の代わりとして利用できる場合があります。
ただし、相続人が誰になるかによって、一覧図の形は変わります。配偶者と子が相続人になるケース、子がいないケース、代襲相続があるケース、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、それぞれ記載のポイントが異なります。
この記事では、司法書士である私が、法定相続情報一覧図の主な記載例と、作成するときに注意したいポイントをわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図の制度全体について知りたい方は、先に法定相続情報一覧図とは?メリット・必要書類・作成の流れを司法書士が解説をご覧ください。
法定相続情報一覧図の記載例を見る前に確認したいこと
法定相続情報一覧図の記載例を見る前に、まずは相続人が誰になるのかを確認しておく必要があります。一覧図は、戸籍謄本等の内容に基づいて作成するため、相続人を正確に確認できていないと、正しい一覧図を作ることができません。
たとえば、配偶者と子が相続人になる場合と、兄弟姉妹が相続人になる場合では、必要となる戸籍の範囲も一覧図の形も異なります。自分のケースがどの相続関係にあたるのかを整理してから、近い記載例を参考にすることが大切です。
戸籍に基づいて相続人を確認する
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づいて法定相続人を明らかにするための書類です。現在の家族関係だけで判断するのではなく、戸籍を確認して相続人を確定する必要があります。
前婚の子、養子、亡くなった子の子などが相続人になることもあります。記載例に当てはめる前に、戸籍の内容を確認し、相続人に漏れがないかを確認しましょう。
自分の相続関係に近い記載例を参考にする
法務局のサイトでは、相続関係ごとの記載例が用意されています。配偶者と子が相続人になる場合、子がいない場合、代襲相続がある場合など、自分の相続関係に近い記載例を参考にすると作成しやすくなります。
ただし、記載例とまったく同じ相続関係とは限りません。記載例はあくまで参考として利用し、実際には戸籍の内容に合わせて正確に作成する必要があります。
必要書類と作成方法もあわせて確認する
法定相続情報一覧図を作成するには、戸籍謄本等の必要書類をそろえる必要があります。また、一覧図の末尾に「以下余白」や作成日・作成者を記載するなど、形式面でも注意すべきポイントがあります。
必要書類については、法定相続情報一覧図の必要書類を司法書士がわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。作成手順については、法定相続情報一覧図の作り方を司法書士がわかりやすく解説も参考にしてください。
配偶者と子が相続人の場合の記載例
法定相続情報一覧図の中でも、比較的よくあるのが、配偶者と子が相続人になるケースです。被相続人に配偶者と子がいる場合には、原則として配偶者と子が相続人になります。
まずは、配偶者と子が相続人になる場合の簡易イメージを見てみましょう。

この場合、一覧図には、被相続人、配偶者、子を記載します。子が複数いる場合には、長男、長女など、すべての子を漏れなく記載する必要があります。
基本的な記載の考え方
配偶者と子が相続人になる場合には、被相続人、配偶者、子を一覧図に記載します。被相続人と配偶者を横につなぎ、その下に子を記載する形が一般的です。
子が長男、長女、二男など複数いる場合には、それぞれの氏名、生年月日、続柄などを戸籍の内容に基づいて記載します。現在同居しているかどうかではなく、戸籍上の相続関係をもとに判断します。
前婚の子や養子がいる場合
配偶者と現在の子だけを記載すればよいと思われがちですが、前婚の子や養子がいる場合には、その方も相続人になることがあります。
たとえば、被相続人に前婚の子がいる場合、その子も現在の配偶者や子と同じく相続人になります。また、養子縁組をしている子がいる場合も、原則として相続人になります。
そのため、一覧図を作成する際には、現在の家族関係だけで判断せず、戸籍を確認して相続人を漏れなく記載することが大切です。
子がすでに亡くなっている場合
被相続人の子がすでに亡くなっている場合には、その子に子どもがいるかどうかを確認します。
亡くなった子に子どもがいる場合には、代襲相続が発生し、孫が相続人になることがあります。この場合は、単純な「配偶者と子」の記載例ではなく、代襲相続がある場合の記載例を参考にする必要があります。
子がすでに亡くなっている場合は、戸籍の確認範囲が広くなりやすいため、相続人の漏れに注意しましょう。
子がいない場合の記載例
被相続人に子がいない場合には、配偶者と父母などの直系尊属が相続人になることがあります。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、子がいなければ父母が相続人になります。
まずは、配偶者と父母が相続人になる場合の簡易イメージを見てみましょう。
このケースでは、被相続人、配偶者、父、母を記載します。父母は被相続人の上の世代にあたるため、法定相続情報一覧図では、被相続人との親子関係が分かるように整理して記載します。
配偶者と父母を記載する
被相続人に子がいない場合、まず父母が存命かどうかを確認します。父母が存命であれば、配偶者と父母が相続人になります。
まずは、配偶者と父母が相続人になる場合の簡易イメージを見てみましょう。

一覧図では、被相続人と配偶者を夫婦関係として記載し、あわせて被相続人と父母との親子関係が分かるように記載します。記事内の図は、人間関係を分かりやすくするために簡略化したイメージです。
父母が相続人になるのは子がいない場合
父母が相続人になるのは、被相続人に子がいない場合です。子がいる場合には、原則として父母は相続人にはなりません。
ここでいう子には、実子だけでなく養子も含まれます。また、被相続人の子が先に亡くなっていて、その子に子どもがいる場合には、代襲相続が発生することがあります。その場合には、父母ではなく孫が相続人になることがあります。
父または母の一方だけが存命の場合
父母のうち、どちらか一方だけが存命の場合には、存命の父または母が相続人になります。たとえば、父がすでに亡くなっていて母が存命であれば、配偶者と母が相続人になります。
この場合でも、戸籍の内容に基づいて、被相続人と父母との関係を確認します。相続人となる方を正確に判断するため、戸籍の確認は丁寧に行う必要があります。
父母がどちらも亡くなっている場合
父母がどちらもすでに亡くなっている場合には、祖父母など、さらに上の世代が相続人になる可能性があります。
ただし、実際には祖父母もすでに亡くなっていることが多く、その場合には兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。父母が亡くなっているからといって、すぐに兄弟姉妹だけを確認すればよいわけではなく、直系尊属の有無を順番に確認する必要があります。
戸籍の確認範囲が広がることがある
配偶者と父母が相続人になるケースでは、配偶者と子だけのケースに比べて、確認する戸籍の範囲が広がることがあります。
特に、父母の生死や、さらに上の世代の有無を確認する必要がある場合には、戸籍をさかのぼって確認することになります。戸籍が途中で抜けていると、相続人を正確に判断できないため注意しましょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合の記載例
被相続人に子がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
まずは、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の簡易イメージを見てみましょう。

このケースでは、被相続人、配偶者、兄弟姉妹を記載します。また、兄弟姉妹が相続人になることを示すために、父母がすでに亡くなっている場合でも、父母との関係を図の中で整理して示すことがあります。
配偶者と兄弟姉妹を記載する
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子がおらず、父母などの直系尊属もいない場合です。この場合、配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
一覧図では、被相続人と配偶者の夫婦関係を記載し、あわせて被相続人と兄弟姉妹が同じ父母からつながる関係であることが分かるように整理します。記事内の図は、相続関係を見やすくするために簡略化したイメージです。
父母が亡くなっていることを確認する
兄弟姉妹が相続人になるためには、被相続人の父母など、上の世代の相続人がいないことを確認する必要があります。
父母がすでに亡くなっている場合でも、祖父母などが存命であれば、兄弟姉妹ではなく、その直系尊属が相続人になる可能性があります。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、父母や祖父母の戸籍を確認する場面が出てくることがあります。
兄弟姉妹を漏れなく確認する
兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の兄弟姉妹を漏れなく確認する必要があります。現在付き合いのある兄弟姉妹だけで判断するのではなく、戸籍に基づいて確認します。
たとえば、父母の婚姻歴、養子縁組、前婚の子などによって、相続人となる兄弟姉妹がいる場合があります。戸籍を確認せずに判断すると、相続人を見落としてしまうおそれがあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
相続人となるはずの兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人になることがあります。
このようなケースも代襲相続の一種です。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、子の代襲相続とは異なり、さらに下の世代まで続くわけではありません。
兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合には、その方に子がいるかどうかも確認する必要があります。
兄弟姉妹相続は戸籍の確認範囲が広くなりやすい
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、配偶者と子が相続人になるケースに比べて、戸籍の確認範囲が広くなりやすいです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の戸籍や兄弟姉妹の戸籍を確認する必要があることもあります。相続人の数が多くなる場合や、古い戸籍を読み解く必要がある場合には、一覧図の作成も難しくなりやすいです。
代襲相続がある場合の記載例
本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生することがあります。たとえば、被相続人の子が先に亡くなっていて、その子に子どもがいる場合には、孫が代襲相続人になることがあります。
まずは、代襲相続がある場合の簡易イメージを見てみましょう。

このケースでは、被相続人、配偶者、長男、すでに亡くなっている二男、そして二男の子である代襲相続人を記載します。亡くなった二男自身は相続人ではありませんが、代襲相続人との関係を示すために、一覧図の中に表示することがあります。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その方の子が代わりに相続人になる制度です。
たとえば、被相続人の二男がすでに亡くなっていて、その二男に子どもがいる場合には、二男の子が代襲相続人になります。この場合、二男の子は、亡くなった二男に代わって相続人になることになります。
亡くなった子も関係図上は表示する
代襲相続がある場合には、すでに亡くなっている子を図の中に表示することがあります。これは、その子自身が相続人になるという意味ではなく、代襲相続人との親子関係を示すためです。
記事内の図では、二男がすでに亡くなっていることと、その二男の子が代襲相続人になることが分かるように簡略化して示しています。実際の法定相続情報一覧図では、戸籍の内容に基づいて、死亡日や続柄などを正確に記載します。
代襲相続人を漏れなく記載する
亡くなった子に子どもが複数いる場合には、その子どもたちを漏れなく確認する必要があります。たとえば、亡くなった二男に子が2人いる場合には、その2人が代襲相続人になります。
一部の代襲相続人だけを記載するのではなく、戸籍を確認して、代襲相続人となる方を全員記載することが大切です。
長男と代襲相続人は同じ相続人グループになる
代襲相続がある場合でも、他に存命の子がいる場合には、その子も相続人になります。たとえば、被相続人に長男がいて、二男が先に亡くなっている場合には、長男と二男の子が相続人になります。
この場合、長男と二男の子は、それぞれ相続人として手続きに関わります。ただし、二男の子は「被相続人の子」として直接相続するのではなく、亡くなった二男に代わって相続する点に注意が必要です。
兄弟姉妹の代襲相続との違い
代襲相続は、被相続人の子が先に亡くなっている場合だけでなく、兄弟姉妹が相続人になる場面でも発生することがあります。
たとえば、兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪までに限られます。子や孫が関係する代襲相続とは範囲が異なるため、相続関係ごとに確認する必要があります。
代襲相続がある場合は戸籍の確認範囲が広がる
代襲相続がある場合には、亡くなった相続人と代襲相続人との関係を確認するため、戸籍の確認範囲が広がります。
亡くなった子の出生から死亡までの戸籍や、その子の子どもに関する戸籍を確認する必要があることもあります。戸籍の読み取りを誤ると、代襲相続人の漏れにつながるため、慎重に確認しましょう。
法定相続情報一覧図の記載例を見るときの注意点
法定相続情報一覧図の記載例は、作成するときの参考になります。ただし、記載例はあくまで一般的なパターンを示したものですので、実際の相続関係が記載例と完全に同じとは限りません。
この記事で紹介している図も、被相続人と相続人との関係性を分かりやすくするための簡易イメージです。実際に法定相続情報一覧図を作成する場合には、戸籍謄本等の内容に基づいて、氏名、生年月日、死亡日、続柄などを正確に記載する必要があります。
記載例と自分の相続関係が同じとは限らない
配偶者と子が相続人になる場合でも、前婚の子や養子がいる場合、子が先に亡くなっている場合など、相続関係によって記載内容は変わります。
また、兄弟姉妹が相続人になる場合には、父母や祖父母がすでに亡くなっているかどうか、兄弟姉妹の中に先に亡くなっている方がいるかどうかも確認する必要があります。似ている記載例があっても、自分のケースにそのまま当てはめられるとは限らない点に注意しましょう。
戸籍の内容と一致しているか確認する
法定相続情報一覧図は、戸籍の内容に基づいて作成します。氏名、生年月日、死亡日、続柄などが戸籍の記載と一致していないと、法務局から補正を求められることがあります。
特に、古い戸籍では文字が読み取りにくいことがあります。また、転籍や婚姻、養子縁組などによって戸籍が複数に分かれている場合には、戸籍のつながりを丁寧に確認する必要があります。
相続人の記載漏れに注意する
法定相続情報一覧図を作成するときに特に注意したいのが、相続人の記載漏れです。相続人が一人でも漏れていると、正しい一覧図にはなりません。
前婚の子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になることもあります。現在の家族関係だけで判断せず、戸籍を確認して相続人を漏れなく整理することが大切です。
法務局の公式記載例も確認する
法定相続情報一覧図を作成する際には、法務局が公表している様式や記載例も確認しておくと安心です。相続関係ごとの記載例が用意されていますので、自分のケースに近いものを参考にできます。
ただし、法務局の記載例も一般的な例です。実際には、戸籍の内容や相続関係に合わせて作成する必要があります。
法務局の公式記載例は、次のページで確認できます。
自分で作成するのが難しい場合
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することもできます。相続人が配偶者と子だけで、戸籍の数も少ないようなケースであれば、法務局の記載例を参考にしながら作成できる場合もあります。
一方で、相続関係が複雑な場合には、戸籍の確認や一覧図の作成が難しくなることがあります。記載例を見ても自分のケースに当てはめにくい場合は、無理に進めず、専門家に相談することも検討しましょう。
戸籍の読み取りが難しい場合
法定相続情報一覧図は、戸籍の内容に基づいて作成します。しかし、古い戸籍は手書きで読み取りにくいことがあり、氏名や続柄、転籍の流れを確認するだけでも時間がかかることがあります。
戸籍が途中で抜けていたり、どの戸籍を追加で取得すればよいか分からなかったりする場合には、相続人を正確に確認できない可能性があります。
相続人が多い場合
相続人が多い場合には、一覧図に記載する人数も多くなります。配偶者と子だけのケースに比べて、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、確認する戸籍の範囲も広がりやすいです。
相続人を一人でも漏らしてしまうと、正しい法定相続情報一覧図にはなりません。相続人が多い場合には、慎重に確認する必要があります。
代襲相続や兄弟姉妹相続がある場合
代襲相続がある場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合には、相続関係が複雑になりやすいです。
亡くなった子の子が代襲相続人になる場合や、亡くなった兄弟姉妹の子である甥・姪が相続人になる場合には、どの人物を一覧図に表示するのか、どこまで戸籍を確認するのかを整理する必要があります。
このようなケースでは、法務局の記載例を見ても判断に迷うことがあります。
相続登記もあわせて進めたい場合
不動産を相続する場合には、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続登記も必要になります。
法定相続情報一覧図は相続登記にも利用できますが、それだけで相続登記が完了するわけではありません。遺産分割協議書や登記申請書など、相続登記に必要な書類を別途準備する必要があります。
法定相続情報一覧図の作成と相続登記をまとめて進めたい場合には、司法書士に相談することで、手続きを一体として進めやすくなります。
相続登記の基本的な流れについては、相続登記とは?基本からわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。
相続登記で必要になる書類については、相続登記に必要な書類は?司法書士がやさしく解説しますの記事も参考にしてください。
迷ったときは司法書士へ相談を
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、正確な戸籍の確認が前提になります。相続関係が複雑な場合や、記載例を見ても判断が難しい場合には、司法書士に相談することをおすすめします。
とのさき司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。戸籍の確認から一覧図の作成、相続登記までまとめて相談したい方は、お気軽にご相談ください。
記載例を見ても自分のケースに当てはめるのが難しい場合は、司法書士への依頼も選択肢になります。詳しくは、法定相続情報一覧図の作成は司法書士に依頼できる?メリットや費用を解説をご覧ください。
まとめ
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人との関係を一覧にまとめ、法務局の認証を受けるための書類です。相続登記や銀行手続きなどで利用できる便利な書類ですが、相続関係に応じて記載の形が変わります。
配偶者と子が相続人になるケース、配偶者と父母が相続人になるケース、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース、代襲相続があるケースでは、それぞれ確認すべき戸籍や一覧図の書き方が異なります。
この記事で紹介した図は、相続関係を分かりやすくするための簡易イメージです。実際に法定相続情報一覧図を作成する場合には、戸籍謄本等の内容に基づいて、氏名、生年月日、死亡日、続柄などを正確に記載する必要があります。
特に、前婚の子や養子がいる場合、代襲相続がある場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、相続人の確認が複雑になりやすいです。記載例だけを見て判断すると、相続人の漏れや記載誤りにつながることがあります。
法定相続情報一覧図を作成するときは、法務局の公式記載例も確認しながら、自分の相続関係に合った形で作成することが大切です。
「どの記載例を参考にすればよいか分からない」「戸籍の読み取りが難しい」「相続登記もあわせて進めたい」という方は、司法書士に相談することをおすすめします。
とのさき司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。法定相続情報一覧図の作成や相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
